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パワハラにならない指導方法

  • 執筆者の写真: 代表 鳥居 靖
    代表 鳥居 靖
  • 2022年9月9日
  • 読了時間: 2分

先日、パワハラ防止対策を中小企業も講じる義務がある旨のお話をしましたが、そもそもハラスメントと取られないように気を付けるということも必要かと思います。


しかしながら、言葉の受け取り方は人それぞれですし、部下を持つような立場の人であれば当然注意や指導である程度きつく言わなければならない場面も出てくることかと思います。


そのような場面においてどのようなことに気を付けた方がよいでしょうか。


パワハラは、「優越的な関係を背景とした言動」であり「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」により「労働者の就業環境が害されるもの」とされています。


「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」かどうかは、社会通念に照らし合わせて総合的に考えられます。厚生労働省の指針においても、①人格を否定する叱責の仕方、②必要以上に長時間叱責をすること、③他の労働者の面前で威圧的に叱責すること、などはパワハラに該当すると示されています。


一方で、重大な問題行動を起こした場合や遅刻を再三注意をしても改善が見られない場合などに強めに注意をすることについてはパワハラには当たらないとされています。


相手に敬意を払った上での業務として必要な範囲の叱責はパワハラにはあたりませんので、パワハラになることをむやみに恐れずに言うべきことは言い、全員にとって気持ちの良い職場環境を整えていけるのが理想かと思います。

 
 
 

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