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年次有給休暇に関しての補足

  • 執筆者の写真: 代表 鳥居 靖
    代表 鳥居 靖
  • 2022年11月1日
  • 読了時間: 2分

有給休暇に関しての補足


連日、有給休暇についてお話してきましたが、補足で年次有給休暇管理簿と計画的付与についてご説明しておきます。


有給休暇を規定通り付与し、該当者には5日取得させることは会社の義務であることはお伝えしましたが、それ以外にも「年次有給休暇管理簿」というものを労働者ごとに作成し3年間保存することも会社の義務となっているのでご注意ください。


これは特に定められて書式があるわけではないので、勤怠システムの管理機能などを用いて作成する等でも問題はありませんが、「基準日(付与日)」「日数(合計日数)」「取得時季(使用日)」は必須項目ですのでその点だけご注意ください。


次に「計画的付与」ですが、年10日以上付与される労働者に対して年5日は有給休暇を取得させる義務に関して、個々に任せていると取得が難しい場合などにお勧めの制度です。


会社があらかじめ指定した日に有給休暇を使用させるもので、例えば会社としてのお盆休みや正月休みなどに有給を充てることが可能です。


ただ、年5日を超える分の日数に対してしか許されていませんのでその点はご注意ください。(たとえば有給日数が10日の人であれば5日分、12日の人であれば7日分は計画的付与が可能です。言い換えれば5日は労働者の自由に取得させなくてはいけません。)

 
 
 

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