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雇用保険のみ加入している労働者の出産に関する給付金について

  • 執筆者の写真: 代表 鳥居 靖
    代表 鳥居 靖
  • 2022年12月22日
  • 読了時間: 1分

雇用保険のみ加入している労働者の出産に関する給付金について


育児休業の改正により、産後パパ育休(出生時育児休業)と呼ばれる、男性版の産休とも言えるような新制度が導入されたことは以前お話ししました。


この産後パパ育休は雇用保険の制度ですので、健康保険に加入していなくても雇用保険に加入している男性が条件を満たせば利用できます。


しかし、女性の場合、産後休業にあたる産後8週までは健康保険に加入していれば出産手当金が支給されますが、健康保険に加入していなくて雇用保険にのみ加入しているという場合(考えられるケースとしては、年収130万円の社会保険上の扶養の範囲内だが週20時間以上働いている場合などです。)、出産手当金は支給されないことになります。


では、その間は男性同様に雇用保険からの育児休業給付金が支給されるかというとそうではなく、女性の場合の育児休業給付金の支給開始は産後8週経過後からということになります。(養子の場合のみ女性でも産後パパ育休が利用できます。)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

 
 
 

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