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雇用保険の被保険者期間の通算について

  • 執筆者の写真: 代表 鳥居 靖
    代表 鳥居 靖
  • 2022年9月13日
  • 読了時間: 2分

「失業保険」「失業手当」などの呼び方で呼ばれることの多い、失業した場合に一定期間もらうことのできるお金ですが、正式には雇用保険の「基本手当」という名前です。労働者はこの基本手当をもらうためには離職票が必要なので、会社側は離職票の発行手続きをとる必要があります。


しかし、基本手当は誰でももらえるかというとそうではなく、加入期間(被保険者期間)の条件を満たす必要があるのはご存じの方も多いことでしょう。「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上」というのが自己都合退職の場合の基本となります。(会社都合退職等、離職理由によっては1年間に6ケ月以上に条件が緩和される可能性もあります。)


つまり、1年未満(ないし6ケ月未満)で辞めた人は基本手当をもらう権利がないので離職票を発行する必要がないようにも思えます。ですが、ここで注意していただきたいのが「通算して」という部分です。


例えば、入社後3ケ月で辞めてしまった労働者がいたとします。今回の3ケ月の雇用保険の被保険者期間のみでは基本手当の受給はできませんが、前職退職から1年以内の転職であれば、前職の被保険者期間と今回の3ケ月を足して12ケ月(ないし6ケ月)を判断することになります。辞める人がいる場合は、離職票が必要かどうかを本人に確認してみましょう。

 
 
 

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